1. 2026年3月2日 指示
| 対象法人名 | ウチダ建設工業株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 埼玉県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 令和6年6月20日、東京都杉並区内の(仮称)上荻1丁目鉄骨造解体工事において、3階屋根で波板の溶断作業を行っていたところ、天井の一部であったコンクリート塊が不意に落下し、1階で作業を行っていた労働者に激突するという災害が発生した。 これにより、ウチダ建設工業株式会社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項及び第61条第2項違反により東京簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年11月18日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2083 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/806a677733ajs5zk |