1. 2022年10月3日 営業停止
| 対象法人名 | 株式会社四国不動産 |
|---|---|
| 公表機関 | 高知県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 概要 | 株式会社四国不動産及び当時の同社代表取締役の片岡和男は令和2年8月頃から同年10月頃までの間、複数回にわたり、宅地分譲造成工事現場内において、同所に設置された擁壁等の解体に伴って生じた廃棄物であるコンクリートの破片等約373トンを土中に埋めたものである。 このことにより、令和4年5月17日付けで高知地方裁判所から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に違反するものとして、同社は罰金300万円の、同人は懲役2年執行猶予4年及び罰金200万円の有罪判決を受け、同年6月1日にそれぞれ刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=73 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e3943b3d000toatu |