1. 2026年2月24日 指示
| 対象法人名 | 積水樹脂株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 上記建設業者は、建設業法第26条第1項で定める主任技術者の設置が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。 以上のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1988 |