1. 2022年6月6日 指示
| 対象法人名 | 三晃鉄工株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 福井県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 三晃鉄工株式会社および同社の代表取締役は、同社が施工した民間工事において、下請業者の労働者3名および一人親方2名に、農作業小屋の屋根上で作業を行わせるにあたり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。この結果、令和3年5月10日、当該労働者1名が屋根上から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月9日にその刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=557 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/cc1cf467a2z1drvq |