1. 2026年4月27日 指示
| 対象法人名 | (有)PlumbingServiceMorishita |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 奈良県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 有限会社PlumbingServiceMorishitaの営業所技術者である者は、令和7年9月から令和8年2月までの間、他社が受注した公共工事において、自身を監理技術者として通知し、監理技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は有限会社PlumbingServiceMorishitaでの職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2193 |