1. 2022年12月9日 指示
| 対象法人名 | 太郎建設株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 太郎建設(株)が発注者から直接請け負った東京都板橋区におけるよう壁工事において、令和2年9月29日、近接するよう壁が倒壊し、下敷きになった元請の労働者1名が死亡する事故が発生した。 よう壁に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合、同工事現場の西側に接地してあるよう壁の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるので、同よう壁を補強する等当該危険を防止するための措置を講じた後でなければ作業を行ってはいけないところ、同措置を講じないまま同作業を行ったものとして、同社が令和4年4月11日に東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=831 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/2810a530d51je5os |