Company profile

企業プロフィール官報掲載あり同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

大和工業株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/search?q=1120001015471&limit=5

企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
1
直近1年の行政処分
0
官報公告
1
同定確認済みの指名停止
0

該当記録なし

直近の公的記録
約5ヶ月前

2026年4月8日

法人基礎情報

法人名
大和工業株式会社
フリガナ
だいわこうぎょう
法人番号
1120001015471
代表者
永田 智昭他の法人を見る ↗
本店所在地
大阪府大阪市城東区成育3丁目13番6号
業種
建設業

gBizINFO: 2026年9月2日取得

国税庁法人番号: 2026年9月2日取得

データソース一覧

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業停止状態確認中違反等に対する処分

大阪府

措置年月日
2024年8月16日
対象許可・登録番号
大阪府知事許可(般・特-3)第547号
効力期間
2024年8月28日〜-
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年8月28日から同年10月3日までの37日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 0

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした

同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。

官報掲載情報

1

大和工業株式会社の解散に関する官報公告

解散公告会社公告

この公告で確認できること

大和工業株式会社について、2026年4月8日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2026年4月8日 号外第83号 p.50
掲載項目
解散公告
関連する記載
解散いたしました
掲載会社名
大和工業有限会社
所在地
愛知県江南市飛高町門野一六四番地
債権申出期間
掲載翌日から2か月以内
主要文言
解散いたしました
出典
官報

官報掲載文

解散公告 当社は、令和八年三月三十一日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和八年四月八日愛知県江南市飛高町門野一六四番地大和工業有限会社 清算人 鬼頭 静夫

この公告に関するよくある確認

大和工業株式会社は解散していますか?
2026年4月8日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
大和工業株式会社の公告はどこで確認できますか?
大和工業株式会社について、2026年4月8日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法営業停止

当該建設業者は、東京都港区内の民間発注の工事で、その請け負った建設工事を一括して株式会社匠屋に請け負わせた。同社は、本件工事において、B社等に解体撤去及び仮設工事を、C社等に防水工事を、D社等に造作工事を、E社等にLGS及びプラスターボード工事を、F者等に石及びタイル貼工事を、G社等に内装仕上工事を、H社等に電気工事を、I社等に左官工事を、J社に空調、換気及び給排水設備工事を請け負わせ、本件工事の現場管理とこれら2次下請負人等の施工の調整を行った。 当該建設業者が請け負った本件工事は、上記のとおり、とび・土工・コンクリート工事、防水工事、大工工事、内装仕上工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、電気工事、左官工事及び管工事から構成される建設工事である。また、株式会社匠屋は、J社に本件工事における管工事を請け負わせており、本件工事のうち管工事が多くの割合を占めている。 よって、当該建設業者は、本件工事を請け負うためには、少なくとも建築工事業又は管工事業の許可を受けていなければならなかった。しかし、同社は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は管工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事においては、当該建設業者が締結した下請契約に係る下請代金の額が、4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上であり、建築工事業又は管工事業に係る特定建設業の許可を受けるべきところ、同社は、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社匠屋と締結した。 さらに、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図を作成しなかった。

2024年8月16日大阪府
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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