1. 2024年9月5日 指示
| 対象法人名 | 環境ワークス株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 群馬県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 環境ワークス株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年5月27日、前橋労働基準監督署署長に対し、真実は同社の労働者1名が、令和4年5月19日、群馬県高崎市緑町3 丁目15番地1号所在の千代マンション解体工事現場で、高さ約3m60cmの単管足場上から地上へ墜落し、休業見込み2か月を要する右踵骨骨折、頭部挫創、全身打撲等の傷害を負い、同日から休業したものであるところ、同社の提出代行である社会保険労務士をして「被災労働者は、令和4年5月19日、当社小坂子作業所(前橋市小坂子町内)において、砕石の積込み作業後、ホイルローダーの運転席から降りる時、ステップより足を滑らせ、約2mの高さから土間コンクリート上に落下、負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したものである。 このことにより、同社は、労働安全衛生法第100条第1号、同法第120条第5号、同法第122条及び労働安全衛生規則第97条第1項違反により書類送検され、前橋簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年7月18日に同判決が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1157 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4ac25dd758i4c7hz |