1. 2026年3月30日 行政指導
| 対象法人名 | 池田町 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和8年2月18日(水)に、貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安通信設備、その他の保安設備及び電気設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則第5条で定める臨時検査(2)の一部の検査項目を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、新保ロマンスリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=248 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/2779f9194891ik9o |