1. 2024年3月19日 指示
| 対象法人名 | 株式会社島田建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 和歌山県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | (株)島田建設の経営業務管理責任者及び営業所専任技術者である者は、他社が受注した工事において自身を主任技術者として通知し、主任技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。 当該工事期間においては(株)島田建設での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号及び第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1416 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1aa59f5f392ov56x |