滋賀県
- 措置年月日
- 2022年11月4日
- 対象許可・登録番号
- 滋賀県知事許可(般-03)第12137号
- 効力期間
- 2022年11月18日〜2023年1月16日
- 対象範囲
- (1) 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令 (2) 停止を命ずる営業の範囲 機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係 るもの (注1) 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事 を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別 表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭 和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事を いう。 (3) 停止を命ずる期間 令和4年11月18日から令和5年1月16日までの60日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。