建設業停止期間終了

株式会社ナカテック

滋賀県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
滋賀県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年11月4日
効力期間
2022年11月18日〜2023年1月16日
対象範囲
一部

(1) 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令 (2) 停止を命ずる営業の範囲 機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係 るもの (注1) 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事 を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別 表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭 和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事を いう。 (3) 停止を命ずる期間 令和4年11月18日から令和5年1月16日までの60日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年11月4日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1160001010097

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
滋賀県知事許可(般-03)第12137号
所管・区域
滋賀県
対象範囲
(1) 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令 (2) 停止を命ずる営業の範囲 機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係 るもの (注1) 「機械器具設置工事業に関する営業」とは、注文者から機械器具設置工事 を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別 表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭 和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事を いう。 (3) 停止を命ずる期間 令和4年11月18日から令和5年1月16日までの60日間

公表内容

株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、日野町が令和2年9月18日に入札を執行した「第61-工農集1号農業集落排水事業東桜谷地区機能強化対策工事(その1)」の指名競争入札に関し、日野町職員と共謀の上、同職員から、同入札における秘密事項である同工事の最低制限価格に近接した金額の教示を受け、よって、同工事の入札において、同社をして、最低制限価格に近接した金額で入札させて同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和4年6月23日に大津地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年7月8日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号および令和2年11月16日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第6の2の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成24年11月1日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第3の2(1)②に該当し、営業停止期間は、60日間とする。

主な理由
株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、日野町が令和2年9月18日に入札を執行した「第61-工農集1号農業集落排水事業東桜谷地区機能強化対策工事(その1)」の指名競争入札に関し、日野町職員と共謀の上、同職員から、同入札における秘密事項である同工事の最低制限価格に近接した金額の教示を受け、よって、同工事の入札において、同社をして、最低制限価格に近接した金額で入札させて同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、株式会社ナカテックの元営業工事部課長は、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和4年6月23日に大津地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年7月8日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号および令和2年11月16日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第6の2の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成24年11月1日施行の滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第3の2(1)②に該当し、営業停止期間は、60日間とする。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。