埼玉県
- 措置年月日
- 2023年12月25日
- 対象許可・登録番号
- 埼玉県知事(特-4)第1050号
- 効力期間
- 2024年1月9日〜2024年1月15日
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年1月9日から令和6年1月15日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
国税庁法人番号: 2026年10月29日取得
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
資料の一覧を読み込んでいます…
公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
この公告で確認できること
島田建設株式会社について、2026年10月26日付の官報に定款変更につき通知公告が掲載されています。掲載日・号・ページと官報掲載文を確認できます。
官報掲載文
官報 2026-10-26 本紙 第1815号 31頁 定款変更につき通知公告 当社は、令和八年十一月十日付で株券を発行す る旨の定款の定めを廃止することにいたしました ので公告します。 なお、同日に当社の株券は無効となります。 令和八年十月二十六日 埼玉県富士見市大字東大久保三〇九番地 島田建設株式会社 代表取締役島田敏郎
同じ商号でも法人番号が異なる場合は別法人です。法人番号・本店所在地を確認して、対象の法人を特定してください。