- 措置年月日
- 2026年3月25日
- 停止期間
- 2026年3月25日〜2026年6月24日
- 理由
- 独占禁止法違反日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン
トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に
違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令
を受けた。
なお,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは課徴金減免制
度の適用事業者として公表されている。
水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75
条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)
」に該当する。
「契約規程」
措置要件期間
別表第4第5号
当該認定をした日から
イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号
6カ月以上12カ月以
に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる
内
とき。
第80条(入札参加資格停止期間の短縮)
市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若
しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間
を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短
縮することができる。
- 根拠規程
- 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程 / 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75
条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)
」に該当する。
「契約規程」
措置要件期間
別表第4第5号
当該認定をした日から
イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号
6カ月以上12カ月以
に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる
内
とき。
第80条(入札参加資格停止期間の短縮)
市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若
しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間
を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短
縮することができる。