Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

株式会社かんでんエンジニアリング

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
2件
指名停止・入札参加停止
8件
許認可取消・停止
1件
直近の公表記録
2025年7月30日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
株式会社かんでんエンジニアリング
法人番号
8120001062598
代表者
大久保 昌利他の法人を見る ↗
本店所在地
大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号
業種
建設業

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1件
建設業停止期間終了違反等に対する処分

近畿地方整備局

措置年月日
2025年2月4日
対象許可・登録番号
国土交通大臣許可(般・特-2)第1468号
効力期間
2025年2月19日〜2025年3月12日
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 新潟県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県におけるとび・土工工事業、電気工事業及び管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1) 「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年2月19日から令和7年3月12日までの22日間

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 8件
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

措置年月日
2025年7月30日
停止期間
2025年7月30日〜2025年10月29日
理由
許認可法令違反4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指 名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
根拠規程
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2025年7月24日
停止期間
2025年7月24日〜2025年10月23日
理由
許認可法令違反(株)かんでんエンジニアリングは、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年7月3日及び令和6年7月17日に国土交通大臣より技術認定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法31条に基づく報告を徴取した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者等として配置していたことが確認された。 このことが、建設業法28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日付けで建設業許可部局である近畿地方整備局より指示処分及び営業停止処分(22日間)を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

国土交通省国土地理院

措置年月日
2025年7月4日
停止期間
2025年7月4日〜2025年10月3日
理由
許認可法令違反物品・役務の有資格登録業者である株式会社KANSOテクノスほか2社の上記案件に係 る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平 成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る 指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第13号(建設 業法違反行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第13号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

高山市

措置年月日
2025年4月18日
停止期間
2025年4月18日〜2025年9月17日
理由
許認可法令違反同社が建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条第1項及び2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2月4日、近畿地方整備局長は、同社に対し監督処分(指示処分、営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)
根拠規程
別表第2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

名古屋市

措置年月日
2025年2月28日
停止期間
2025年2月28日〜2025年3月27日
理由
許認可法令違反該当者が、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、実務経験を充足しない者を工事現場に主任技術者等として配置していたとして、令和7年2月4日に近畿地方整備局から建設業法に基づく営業の停止命令を受けたことによる。 第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
根拠規程
第3第1項及び別表第2第6号(2)イ
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

芦屋市

措置年月日
2025年2月20日
停止期間
2025年2月20日〜2025年7月19日
理由
許認可法令違反実務経験の充足しない者を営業所の専任技術者に配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していたことを受けて、国土交通省近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分並びに同法同条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けたため。
根拠規程
別表2-7(2)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2014年3月13日
停止期間
2014年3月13日〜2014年4月21日
理由
独占禁止法違反(当 初) 公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 (変更後) 公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 今般、当該工事業者である株式会社かんでんエンジニアリングは,公正取引委員会から,関西電力株式会社が発注する地中送電工事において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとされた件について,課徴金減免事業者として新たに公正取引委員会ホームページにより公表された。 (当 初) 近畿地区 4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日) 東海・北陸地区 2か月(平成26年3月13日~平成26年5月12日) (変更後) 近畿地区 4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日) 東海・北陸地区 1か月(平成26年3月13日~平成26年4月21日)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2014年3月13日
停止期間
2014年3月13日〜2014年7月12日
理由
独占禁止法違反(当 初) 公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 (変更後) 公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 今般、当該工事業者である株式会社かんでんエンジニアリングは,公正取引委員会から,関西電力株式会社が発注する地中送電工事において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとされた件について,課徴金減免事業者として新たに公正取引委員会ホームページにより公表された。 (当 初) 近畿地区 4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日) 東海・北陸地区 2か月(平成26年3月13日~平成26年5月12日) (変更後) 近畿地区 4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日) 東海・北陸地区 1か月(平成26年3月13日~平成26年4月21日)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

法令別内訳

処分種別別内訳

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