1. 2022年12月8日 指示
| 対象法人名 | 明和エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 東京都 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 平成29年4月7日から平成29年10月15日までの期間において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任技術者を専任の配置技術者として工事現場に配置した。また、平成29年4月から令和元年12月までの期間に施工された6件の工事において、配置技術者を専任で置かなければならない工事であるにも関わらず、建設業法第26条第3項の規定に違反して、配置技術者に他の工事の配置技術者を兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=598 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1082d95ee91je4c4 |