佐伯市
- 措置年月日
- 2026年3月30日
- 停止期間
- 2026年3月31日〜2026年4月29日
- 理由
- 労働法令違反令和6年7月17日、大分県内の家屋解体撤去工事現場において、株式会社香川建設の労働者らに家屋2階床を作業床として鉄骨のガス溶断作業を行わせるに当たり、同作業床が上から約3.3メートルの高さでその端は墜落により労働者に危険をおよぼす恐れのある箇所であり、かつ、同所に囲い等設けることが著しく困難であったのであるから、防網を張り、前記作業員らに要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落する恐れのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。この件に関し、大分簡易裁判所において労働安全衛生法違反により罰金の刑に処され、令和7年12月17日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年3月12日、大分県知事から指示処分を受けたため。
- 根拠規程
- 別表第2措置要件(9)