期間終了指名停止

株式会社香川建設

佐伯市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐伯市
公表データソース
佐伯市 佐伯市令和7年度物品等指名停止・令和6年度明示なし
措置日
2026年3月18日
措置期間
2026年3月19日から2026年4月18日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
株式会社香川建設は、大分県内の家屋解体撤去工事現場において、高さ約3mの解体中の家屋2階床上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせ、墜落により負傷させた。この件に関し、同社及び同社の代表取締役は大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月17日に刑が確定したことは、「指名停止基準別表第2措置要件(11)」不正又は不誠実な行為に該当するため。
根拠規程
別表第2措置要件(11)
対象法人所在地
大分県佐伯市大字稲垣1278番地

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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