期間終了指名停止

株式会社香川建設

佐伯市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐伯市
公表データソース
佐伯市 佐伯市令和7・8年度の建設工事・建設コンサルタント等指名停止
措置日
2026年3月30日
措置期間
2026年3月31日から2026年4月29日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
令和6年7月17日、大分県内の家屋解体撤去工事現場において、株式会社香川建設の労働者らに家屋2階床を作業床として鉄骨のガス溶断作業を行わせるに当たり、同作業床が上から約3.3メートルの高さでその端は墜落により労働者に危険をおよぼす恐れのある箇所であり、かつ、同所に囲い等設けることが著しく困難であったのであるから、防網を張り、前記作業員らに要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落する恐れのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。この件に関し、大分簡易裁判所において労働安全衛生法違反により罰金の刑に処され、令和7年12月17日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年3月12日、大分県知事から指示処分を受けたため。
根拠規程
別表第2措置要件(9)
対象法人所在地
佐伯市大字稲垣1278

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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