1. 2021年9月28日 指示
| 対象法人名 | 株式会社丸昇農材 |
|---|---|
| 公表機関 | 高知県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社丸昇農材が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号の規定の営業所の専任者が主任技術者として配置されていることが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=269 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/cf21c246ffu1cnmx |