1. 2024年5月30日 指示
| 対象法人名 | (有)わたなべ |
|---|---|
| 公表機関 | 福島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 令和5年6月7日、木材加工用機械作業主任者が工場内におらず、直接の指揮がない中で、技能実習生が、丸のこ盤で木材加工作業を行い、右手親指及び右手小指を切断、右手人差し指、右手中指及び右手薬指を骨折するという災害が発生した。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和6年4月26日付けで有限会社わたなべ及び同社の代表取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1013 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e7b46f2c833rftfk |