1. 2022年9月21日 指示
| 対象法人名 | 有限会社桑原配管工業所 |
|---|---|
| 公表機関 | 山梨県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 有限会社桑原配管工業所は、民間工事において、建設業法第3条第1項第の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当する。 また、民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにも関わらず、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を配置しなかった。このことは、建設業法第28条第1項2号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=590 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/ac92be5f240gtj9p |