現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
企業プロフィール概要
- 指名停止・入札参加停止
- 2件
- 直近の公表記録
- 2016年12月8日
収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。
法人基礎情報
- 法人名
- 株式会社角弘
- 法人番号
- 2420001000657
- 本店所在地
- 青森県青森市新町2丁目5番1号
補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。
社内共有・確認記録を残したい方へ
この法人の公表記録と出典を、ひとつの資料に。
確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。
この法人の資料:¥2,980(税込・買い切り)。内容の確認だけでは課金されません。保存資料の種類・有無は購入前に表示します。
このページの掲載記録:2件。購入対象の件数は次の画面で確認できます。
月に4件以上なら、Business月額9,800円も比較 ・ 購入済みの方・ログイン
指名停止・入札参加停止の履歴
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
同定確認済み 2件期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり
環境省
- 措置年月日
- 2016年12月8日
- 停止期間
- 2016年12月8日〜2017年2月15日
- 理由
- 許認可法令違反(東北地方環境事務所管内)
指名停止措置要領
別表2第12号
(建設業法違反行為)
青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設
業法第3条第1項の許可を受けないで建
設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万
円)を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項
第6号に該当するとして平成28年9月27日に建設業許可部局で
ある東北地方整備局長から7日間の営業停止処分をうけた。併
せて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第
24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請通
知書を作成し通知した。このことが、同法第28条第1項に該当す
るとして同日に指示処分を受けた。併せて、同法第19条第1項
に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せず
に下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項に該当す
るとして同日に指示処分を受けた。 このことは、当省の「工事
請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年1
月6日付環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第12号(建
設業法違反行為)に該当するため、当該業者に対して指名停止
を行うものである。
- 根拠規程
- 指名停止措置要領 / 別表2第12号
期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2016年11月14日
- 停止期間
- 2016年11月14日〜2017年1月22日
- 理由
- 許認可法令違反株式会角弘は、青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した
あわせて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請負通知書を作成し通知した.
掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。
本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。