期間終了指名停止
(株)角弘
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2016年11月14日
- 措置期間
- 2016年11月14日から2017年1月22日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会角弘は、青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した あわせて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請負通知書を作成し通知した.
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2420001000657
公表された事案の概要
株式会角弘は、青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万円)を超えて下請契約を締結した あわせて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請負通知書を作成し通知した.
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