期間終了指名停止
株式会社角弘
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2016年12月8日
- 措置期間
- 2016年12月8日から2017年2月15日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設 業法第3条第1項の許可を受けないで建 設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万 円)を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項 第6号に該当するとして平成28年9月27日に建設業許可部局で ある東北地方整備局長から7日間の営業停止処分をうけた。併 せて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第 24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請通 知書を作成し通知した。このことが、同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。併せて、同法第19条第1項 に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せず に下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。 このことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年1 月6日付環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第12号(建 設業法違反行為)に該当するため、当該業者に対して指名停止 を行うものである。
- 根拠規程
- (東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号
- 対象法人所在地
- 青森県青森市新町2丁目5番1号
- 法人番号
- 2420001000657
公表された事案の概要
(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設 業法第3条第1項の許可を受けないで建 設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万 円)を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項 第6号に該当するとして平成28年9月27日に建設業許可部局で ある東北地方整備局長から7日間の営業停止処分をうけた。併 せて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第 24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請通 知書を作成し通知した。このことが、同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。併せて、同法第19条第1項 に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せず に下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。 このことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年1 月6日付環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第12号(建 設業法違反行為)に該当するため、当該業者に対して指名停止 を行うものである。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。