期間終了指名停止

株式会社角弘

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2016年12月8日
措置期間
2016年12月8日から2017年2月15日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設 業法第3条第1項の許可を受けないで建 設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万 円)を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項 第6号に該当するとして平成28年9月27日に建設業許可部局で ある東北地方整備局長から7日間の営業停止処分をうけた。併 せて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第 24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請通 知書を作成し通知した。このことが、同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。併せて、同法第19条第1項 に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せず に下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。 このことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年1 月6日付環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第12号(建 設業法違反行為)に該当するため、当該業者に対して指名停止 を行うものである。
根拠規程
(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号
対象法人所在地
青森県青森市新町2丁目5番1号
法人番号
2420001000657

公表された事案の概要

(東北地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表2第12号 (建設業法違反行為) 青森県内における民間発注の鋼構造物工事において、建設 業法第3条第1項の許可を受けないで建 設業を営む者と政令で定める軽微な建設工事の範囲(500万 円)を超えて下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項 第6号に該当するとして平成28年9月27日に建設業許可部局で ある東北地方整備局長から7日間の営業停止処分をうけた。併 せて、同工事において下請契約を締結した業者について同法第 24条の7第2項に違反し、元請負人に対し事実と異なる再下請通 知書を作成し通知した。このことが、同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。併せて、同法第19条第1項 に定める事項を記載した請負契約書を当事者相互に交付せず に下請契約を締結した。このことが同法第28条第1項に該当す るとして同日に指示処分を受けた。 このことは、当省の「工事 請負契約等に係る指名停止等措置要領について」(平成13年1 月6日付環境会第9号大臣官房会計課長通知)別表2第12号(建 設業法違反行為)に該当するため、当該業者に対して指名停止 を行うものである。

公式資料

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