Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

筑波観光鉄道株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
2件
直近の公表記録
2025年12月15日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
筑波観光鉄道株式会社
法人番号
5050001015822
本店所在地
茨城県つくば市筑波1番地
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

社内共有・確認記録を残したい方へ

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確認した記録を、出典付きのWebレポート・CSV・ZIPにまとめて保存。社内への説明や、後日の確認に使えます。

収録記録・出典・保存できる資料の内容を確認できます。

このページの掲載記録:2件。資料に含まれる件数は次の画面で確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和7年7月22日から7月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月30日までに報告されたい。 記 【鋼索鉄道】 1.土木施設技術基準(鋼索鉄道)(以下「実施基準」という。)に規定する定期検査の一部について、以下のことを確認した。 (1)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「高低」について、実施基準が内規に適切に反映されていなかったため、検査が実施されていなかったこと。 (2)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「通り」について、軌道変位の考え方に誤りがあり、同実施基準第51条に規定する整備基準値を超過していたことに気づかず、補修が行われていなかったこと。 (3)実施基準第63条に基づくトンネルの通常全般検査のうち、はく落に対する安全性について、はく落に係る変状は把握し記録はされていたものの、その変状に対する健全度の判定が必要な箇所が整理されておらず、判定を行っていなかったこと。 よって、軌道及びトンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、検査を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 また、実施基準及びその他の規程類についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要な措置を講ずること。 【普通索道】 1.複線交走式普通索道整備細則第5条に規定する一部の検査項目において、実際の設備と検査記録簿の検査項目との整合が取れておらず、同細則第8条に規定する設備の検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、同細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、検査の記録を適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】

2025年12月15日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認
鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和7年7月22日から7月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年1月30日までに報告されたい。 記 【鋼索鉄道】 1.土木施設技術基準(鋼索鉄道)(以下「実施基準」という。)に規定する定期検査の一部について、以下のことを確認した。 (1)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「高低」について、実施基準が内規に適切に反映されていなかったため、検査が実施されていなかったこと。 (2)実施基準第62条に基づく軌道の定期検査のうち、軌道変位の「通り」について、軌道変位の考え方に誤りがあり、同実施基準第51条に規定する整備基準値を超過していたことに気づかず、補修が行われていなかったこと。 (3)実施基準第63条に基づくトンネルの通常全般検査のうち、はく落に対する安全性について、はく落に係る変状は把握し記録はされていたものの、その変状に対する健全度の判定が必要な箇所が整理されておらず、判定を行っていなかったこと。 よって、軌道及びトンネルの適切な維持管理を図るため、実施基準に基づき、検査を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 また、実施基準及びその他の規程類についても実態との乖離がないか改めて確認を行い、必要な措置を講ずること。 【普通索道】 1.複線交走式普通索道整備細則第5条に規定する一部の検査項目において、実際の設備と検査記録簿の検査項目との整合が取れておらず、同細則第8条に規定する設備の検査結果の一部が記録されていないことを確認した。 よって、同細則及び検査記録簿の内容を確認の上、整備細則及び検査記録簿の必要な見直しを行うとともに、検査の記録を適切に管理すること。 以上 【関東運輸局】

2025年12月15日
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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