1. 2024年3月1日 行政指導
| 対象法人名 | 岡山電気軌道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年9月27日から9月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月1日までに報告されたい。 記 線路整備心得第102条第1項に規定する軌道の検査について、以下の事実を確認した。 (1)同心得第98条に規定する軌道状態検査について、側線(分岐器を除く)の検査を実施しておらず、側線の軌間を実測したところ、同心得第13条で規定する整備基準値を超過している箇所があったこと。 (2)同心得第98条に規定する軌道部材検査について、本線の分岐器及び側線の検査を実施していないこと。 よって、同心得第98条に規定する軌道の定期検査の区分に応じて、同心得第102条第1項に規定する軌道の定期検査を確実に実施し、検査結果を踏まえ、速やかに必要な措置を講ずること。また、軌道の保守管理を確実に実施するため、施設管理者及び施設係員に対して必要な教育を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。 【中国運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=122 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b57dd323178onccw |