文部科学省
- 措置年月日
- 2026年3月6日
- 停止期間
- 2026年3月6日〜2026年4月5日
- 理由
- 許認可法令違反当該業者の経営業務管理責任者である代表者は、令和4年12月から令和5年2月までの間、他社が受注した公共工事において、自身を主任技術者として通知し、主任技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。 当該工事期間は同社での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号に違反すると認められた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、奈良県は、令和8年1月7日付けで、建設業法の規定に基づく監督処分(指示処分)を行った。