1. 2024年10月2日 指示
| 対象法人名 | 有限会社トシマ建設 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 高知県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 有限会社トシマ建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎農業振興センター発注の「窪川2期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事(地域ため第5370-405号)」に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1237 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e4bf9dd44ci64nm2 |