文部科学省
- 措置年月日
- 2016年12月16日
- 停止期間
- 2016年12月16日〜2016年12月29日
- 理由
- 安全管理・事故株式会社トーエネックが元請として請け負った愛知県海部郡飛島村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、倉庫屋根上で作業中に請負人の労働者が墜落し、死亡する事故が発生した。 この件について、作業箇所が高さ約7.9メートルであり、屋根上に設置された明かり取り用の天窓からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の災害を防止するために必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、平成28年6月24日に津島簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。