期間終了指名停止

(株)トーエネック

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2016年12月16日
措置期間
2016年12月16日から2016年12月29日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社トーエネックが元請として請け負った愛知県海部郡飛島村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、倉庫屋根上で作業中に請負人の労働者が墜落し、死亡する事故が発生した。 この件について、作業箇所が高さ約7.9メートルであり、屋根上に設置された明かり取り用の天窓からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の災害を防止するために必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、平成28年6月24日に津島簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8180001038758

公表された事案の概要

株式会社トーエネックが元請として請け負った愛知県海部郡飛島村内の太陽光発電設備設置工事において、平成27年9月2日、倉庫屋根上で作業中に請負人の労働者が墜落し、死亡する事故が発生した。 この件について、作業箇所が高さ約7.9メートルであり、屋根上に設置された明かり取り用の天窓からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにも関わらず、囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の災害を防止するために必要な措置を講じていなかったとして、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、平成28年6月24日に津島簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。

公式資料

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