期間終了指名停止
(株)トーエネック
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2012年7月4日
- 措置期間
- 2012年7月4日から2012年8月3日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社トーエネックは、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第15条2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められた。 また、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められた。 以上のことから、平成24年5月23日に建設業許可部局である中部地方整備局長より、監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8180001038758
公表された事案の概要
株式会社トーエネックは、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第15条2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められた。 また、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められた。 以上のことから、平成24年5月23日に建設業許可部局である中部地方整備局長より、監督処分(指示処分)を受けた。
公式資料
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