山口県
- 措置年月日
- 2022年9月30日
- 対象許可・登録番号
- 山口県知事(般ー30)第22120号
- 効力期間
- 2022年10月14日〜2022年10月16日
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年10月14日から令和4年10月16日までの3日間 営業停止範囲:土木工事業に関する営業うち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。