建設業停止期間終了

株式会社オフィス・ヒロ

山口県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山口県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年9月30日
効力期間
2022年10月14日〜2022年10月16日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年10月14日から令和4年10月16日までの3日間 営業停止範囲:土木工事業に関する営業うち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年9月30日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 7250001013275

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山口県知事(般ー30)第22120号
所管・区域
山口県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年10月14日から令和4年10月16日までの3日間 営業停止範囲:土木工事業に関する営業うち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。

公表内容

株式会社オフィス・ヒロは、令和3年9月18日、下松市内の一条メガソーラー山口下松発電所建設工事雨水排水工事現場において、労働者に、掘削溝内に立ち入らせて床均し等の作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設けるなど危険を防止する措置を講じないまま、労働者を溝内に立入らせた過失により、土砂が崩落し労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、労働安全衛生法違反及び刑法211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるものとして、周南簡易裁判所から代表取締役が罰金50万円の略式命令を受け、令和4年7月21日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

主な理由
株式会社オフィス・ヒロは、令和3年9月18日、下松市内の一条メガソーラー山口下松発電所建設工事雨水排水工事現場において、労働者に、掘削溝内に立ち入らせて床均し等の作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設けるなど危険を防止する措置を講じないまま、労働者を溝内に立入らせた過失により、土砂が崩落し労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、労働安全衛生法違反及び刑法211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるものとして、周南簡易裁判所から代表取締役が罰金50万円の略式命令を受け、令和4年7月21日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。