Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

株式会社河村設備

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1件
許認可取消・停止
1件
直近の公表記録
2022年12月21日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社河村設備
法人番号
5120101065314
本店所在地
大阪府堺市堺区東上野芝町1丁50番地15
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1件
建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分

大阪府

措置年月日
2022年12月21日
対象許可・登録番号
大阪府知事(般-4)第158103号
効力期間
2022年12月21日〜-
対象範囲
建設業法第29条第1項第5号及び第7号に基づく建設業許可の取消し(管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法許可取消

当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。

2022年12月21日大阪府
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

同名の別法人

1社

同じ商号でも法人番号が異なる場合は別法人です。法人番号・本店所在地を確認して、対象の法人を特定してください。

法令別内訳

処分種別別内訳

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