建設業取消取消・失効済み違反等に対する処分
山形県
- 措置年月日
- 2026年2月3日
- 対象許可・登録番号
- 山形県知事(般-2)第700621号
- 効力期間
- 2026年2月3日〜-
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
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公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。