建設業取消取消・失効済み

有限会社鶴岡渡部工務店

山形県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山形県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2026年2月3日
効力期間
2026年2月3日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年2月3日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4390002008965

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
山形県知事(般-2)第700621号
所管・区域
山形県
対象範囲
建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)

公表内容

有限会社鶴岡渡部工務店の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第14号の規定により拘禁刑1年の判決を受け、令和7年12月26日にその刑が確定した。 このことは建設業法第29条第1項第2号に該当する。

主な理由
有限会社鶴岡渡部工務店の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第14号の規定により拘禁刑1年の判決を受け、令和7年12月26日にその刑が確定した。 このことは建設業法第29条第1項第2号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。