建設業許可
- 許可・登録番号
- 山形県知事(般-2)第700621号
- 所管・区域
- 山形県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
建設業許可に関する許可取消(山形県)
2026年2月3日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
建設業許可
有限会社鶴岡渡部工務店の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第14号の規定により拘禁刑1年の判決を受け、令和7年12月26日にその刑が確定した。 このことは建設業法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。