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- 許可・登録番号
- 山形県知事(般-2)第700621号
- 所管・区域
- 山形県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
山形県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
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建設業法第29条第1項第2号に基づく許可の取消し (建築工事業、大工工事業及びとび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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有限会社鶴岡渡部工務店の代表取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第14号の規定により拘禁刑1年の判決を受け、令和7年12月26日にその刑が確定した。 このことは建設業法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。