Company profile

企業プロフィール指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

株式会社水戸住宅設備機器センター

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

指名停止・入札参加停止
2件
直近の公表記録
2024年10月16日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社水戸住宅設備機器センター
法人番号
1050001002535
本店所在地
茨城県水戸市河和田町4010番地

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 2件
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

水戸市

措置年月日
2024年10月16日
停止期間
2024年10月16日〜2024年12月15日
理由
安全管理・事故株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年10月2日,本市発注の配水管布設替 工事(第15工区)において,既設アスファルト舗装版を撤去しアスファルト殻をトラッ クへ積み込むため,バックホウのバケットへのアスファルト殻の投入作業を手作業で行 っていた際,安全管理措置の不適切により,作業員が持っていたアスファルト殻の上に 他の作業員がアスファルト殻を投入したため,バケット内のアスファルト殻との間に指 を挟め,重傷を負う事故を生じさせた。 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3 -8工区)工事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参 加資格停止措置を受けており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であること から,水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) 第79条第1項の規定により,入札参加資格停止期間の短期加重措置とする。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水 戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第6号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市 発注工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第6号 当該認定をした日か イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数 ら1カ月以上2カ月 の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせた 以内 と認められるとき。
根拠規程
契約規程 / 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3 -8工区)工事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参 加資格停止措置を受けており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であること から,水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) 第79条第1項の規定により,入札参加資格停止期間の短期加重措置とする。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水 戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第6号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市 発注工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第6号 当該認定をした日か イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数 ら1カ月以上2カ月 の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせた 以内 と認められるとき。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

水戸市

措置年月日
2024年2月14日
停止期間
2024年2月14日〜2024年4月13日
理由
安全管理・事故株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年1月31日,本市発注の公共下水道桜 川処理分区枝線(3-8工区)工事において,車両全面通行止め規制による管路掘削工 事中,作業エリアと歩行者通路が明確にされていない状況で適切な交通誘導をしなかっ たことによる安全管理措置の不適切により,歩行者が作業エリアに進入して掘削箇所に 転落し,第一腰椎圧迫骨折の重傷を負う事故を生じさせた。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第3第4号「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(市発注工事等)」 に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第4号 エ安全管理の措置の不適切により公衆に複数の負傷者当該認定をした日から を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められ2カ月以上3カ月以内 るとき。
根拠規程
水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 / 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第3第4号「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(市発注工事等)」 に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第4号 エ安全管理の措置の不適切により公衆に複数の負傷者当該認定をした日から を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められ2カ月以上3カ月以内 るとき。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

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