期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社水戸住宅設備機器センター
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和5年度の公表指名停止・解除通知
- 措置日
- 2024年2月14日
- 措置期間
- 2024年2月14日から2024年4月13日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年1月31日,本市発注の公共下水道桜 川処理分区枝線(3-8工区)工事において,車両全面通行止め規制による管路掘削工 事中,作業エリアと歩行者通路が明確にされていない状況で適切な交通誘導をしなかっ たことによる安全管理措置の不適切により,歩行者が作業エリアに進入して掘削箇所に 転落し,第一腰椎圧迫骨折の重傷を負う事故を生じさせた。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第3第4号「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(市発注工事等)」 に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第4号 エ安全管理の措置の不適切により公衆に複数の負傷者当該認定をした日から を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められ2カ月以上3カ月以内 るとき。
- 根拠規程
- 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第3第4号「安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(市発注工事等)」 に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第4号 エ安全管理の措置の不適切により公衆に複数の負傷者当該認定をした日から を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせたと認められ2カ月以上3カ月以内 るとき。
- 対象法人所在地
- 茨城県水戸市河和田町 4010
公表された事案の概要
株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年1月31日,本市発注の公共下水道桜 川処理分区枝線(3-8工区)工事において,車両全面通行止め規制による管路掘削工 事中,作業エリアと歩行者通路が明確にされていない状況で適切な交通誘導をしなかっ たことによる安全管理措置の不適切により,歩行者が作業エリアに進入して掘削箇所に 転落し,第一腰椎圧迫骨折の重傷を負う事故を生じさせた。
公式資料
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