期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社水戸住宅設備機器センター
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和6年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2024年10月16日
- 措置期間
- 2024年10月16日から2024年12月15日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年10月2日,本市発注の配水管布設替 工事(第15工区)において,既設アスファルト舗装版を撤去しアスファルト殻をトラッ クへ積み込むため,バックホウのバケットへのアスファルト殻の投入作業を手作業で行 っていた際,安全管理措置の不適切により,作業員が持っていたアスファルト殻の上に 他の作業員がアスファルト殻を投入したため,バケット内のアスファルト殻との間に指 を挟め,重傷を負う事故を生じさせた。 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3 -8工区)工事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参 加資格停止措置を受けており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であること から,水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) 第79条第1項の規定により,入札参加資格停止期間の短期加重措置とする。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水 戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第6号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市 発注工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第6号 当該認定をした日か イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数 ら1カ月以上2カ月 の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせた 以内 と認められるとき。
- 根拠規程
- 契約規程 株式会社水戸住宅設備機器センターは,本市発注の公共下水道桜川処理分区枝線(3 -8工区)工事において,令和6年2月14日から令和6年4月13日まで本市から入札参 加資格停止措置を受けており,当該措置満了の日から1年を経過しない期間であること から,水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) 第79条第1項の規定により,入札参加資格停止期間の短期加重措置とする。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水 戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第3第6号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市 発注工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第3第6号 当該認定をした日か イ安全管理の措置の不適切により工事関係者に複数 ら1カ月以上2カ月 の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者を生じさせた 以内 と認められるとき。
- 対象法人所在地
- 茨城県水戸市河和田町 4010
公表された事案の概要
株式会社水戸住宅設備機器センターは,令和6年10月2日,本市発注の配水管布設替 工事(第15工区)において,既設アスファルト舗装版を撤去しアスファルト殻をトラッ クへ積み込むため,バックホウのバケットへのアスファルト殻の投入作業を手作業で行 っていた際,安全管理措置の不適切により,作業員が持っていたアスファルト殻の上に 他の作業員がアスファルト殻を投入したため,バケット内のアスファルト殻との間に指 を挟め,重傷を負う事故を生じさせた。
公式資料
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