文部科学省
- 措置年月日
- 2012年7月27日
- 停止期間
- 2012年7月27日〜2012年11月26日
- 理由
- 詐欺・虚偽株式会社梅崎工業が、特定建設業者以外の建設業者と、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したこと、また、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第7号及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(37日間)を受けたものである。