期間終了指名停止

(株)梅崎工業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年7月27日
措置期間
2012年7月27日から2012年10月26日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社梅崎工業が、特定建設業者以外の建設業者と、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したこと、また、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第7号及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(37日間)を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9290001052648

公表された事案の概要

株式会社梅崎工業が、特定建設業者以外の建設業者と、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したこと、また、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第7号及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(37日間)を受けたものである。

公式資料

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