期間終了指名停止
(株)梅崎工業
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2012年7月27日
- 措置期間
- 2012年7月27日から2012年11月26日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 株式会社梅崎工業が、特定建設業者以外の建設業者と、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したこと、また、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第7号及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(37日間)を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9290001052648
公表された事案の概要
株式会社梅崎工業が、特定建設業者以外の建設業者と、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したこと、また、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったことにより、建設業法第28条第1項第7号及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月16日に福岡県知事より営業の一部停止処分(37日間)を受けたものである。
公式資料
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