近畿地方整備局
- 措置年月日
- 2026年1月9日
- 対象許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(特-3)第26227号
- 効力期間
- 2026年1月24日〜2026年2月14日
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県及び石川県の区域内における建築一式工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築一式工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年1月24日から令和8年2月14日までの22日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。