建設業停止期間終了

株式会社共栄

近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
近畿地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年1月9日
効力期間
2026年1月24日〜2026年2月14日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県及び石川県の区域内における建築一式工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築一式工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年1月24日から令和8年2月14日までの22日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年1月9日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 2120101040583

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣許可(特-3)第26227号
所管・区域
近畿地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県及び石川県の区域内における建築一式工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築一式工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年1月24日から令和8年2月14日までの22日間

公表内容

上記建設業者は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、雇用関係(直接的かつ恒常的)のない人物を監理技術者として設置して工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

主な理由
上記建設業者は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、雇用関係(直接的かつ恒常的)のない人物を監理技術者として設置して工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。