1. 2026年5月8日 指示
| 対象法人名 | (株)中造園 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 奈良県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社中造園の経営業務管理責任者である者及び、営業所技術者である者2名が、他社へ出向の上、他社の工事の現場代理人として配置され、当該工事に関する業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は株式会社中造園での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号及び第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2094 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/49f1829c50iiwd6a |