埼玉県
- 措置年月日
- 2025年2月17日
- 対象許可・登録番号
- 埼玉県知事許可(般-2)第49025号
- 効力期間
- 2025年3月4日〜2025年3月10日
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月4日から令和7年3月10日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
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