建設業停止期間終了

誠和建設株式会社

埼玉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
埼玉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年2月17日
効力期間
2025年3月4日〜2025年3月10日
対象範囲
全部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月4日から令和7年3月10日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年2月17日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8030001078026

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-2)第49025号
所管・区域
埼玉県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年3月4日から令和7年3月10日までの7日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て

公表内容

誠和建設株式会社は、千葉県流山市内を現場とする民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

主な理由
誠和建設株式会社は、千葉県流山市内を現場とする民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。