Company profile

企業プロフィール指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

寺井建設株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

指名停止・入札参加停止
2件
直近の公表記録
2015年9月24日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
寺井建設株式会社
法人番号
1462501000150
本店所在地
北海道野付郡別海町別海130番地の18

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 2件
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2015年9月24日
停止期間
2015年9月24日〜2016年1月24日
理由
安全管理・事故(本省:全国) 別表1-8 (安全管理措置 の不適切により 生じた工事関係 者事故) 平成26 年6 月28 日、寺井建設株式会社 が施工する工事現場において、小型移動 式クレーン仕様ドラグショベルを用いた土 のうの吊り上げ作業中に落下した土のうの 下敷きになり作業員1名が死亡する事故が 発生し、この件について平成27 年2 月25 日安全管理の措置が不適切であったとし て、同社及び同社社員1名に対し、労働安 全衛生法違反による罰金刑が確定した。こ のことが「工事請負契約等に係る指名停止 等措置要領について」(平成13 年1 月6 日 付環境会第9 号大臣官房会計課長通知) 別表1 第8号に該当するため。
根拠規程
別表1
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2015年9月16日
停止期間
2015年9月16日〜2015年9月29日
理由
安全管理・事故寺井建設(株)は,平成26年6月28日,一般工事の工事現場において,小型移動式クレーン仕様ドラグショベル(吊り上げ荷重2.9トン)を用いて重量約1トンの土のうの吊り上げ作業を行っていたところ,落下した吊荷(土のう)の下敷きになり,作業員1名が死亡する事故を発生させた。このことにより,平成27年2月25日に労働安全衛生法違反により罰金刑が確定した。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

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