期間終了指名停止

寺井建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年9月16日
措置期間
2015年9月16日から2015年9月29日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
寺井建設(株)は,平成26年6月28日,一般工事の工事現場において,小型移動式クレーン仕様ドラグショベル(吊り上げ荷重2.9トン)を用いて重量約1トンの土のうの吊り上げ作業を行っていたところ,落下した吊荷(土のう)の下敷きになり,作業員1名が死亡する事故を発生させた。このことにより,平成27年2月25日に労働安全衛生法違反により罰金刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1462501000150

公表された事案の概要

寺井建設(株)は,平成26年6月28日,一般工事の工事現場において,小型移動式クレーン仕様ドラグショベル(吊り上げ荷重2.9トン)を用いて重量約1トンの土のうの吊り上げ作業を行っていたところ,落下した吊荷(土のう)の下敷きになり,作業員1名が死亡する事故を発生させた。このことにより,平成27年2月25日に労働安全衛生法違反により罰金刑が確定した。

公式資料

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